大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1376 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人堀内清寿の上告理由について。

商法には有限会社法三八条、四二条のような特別規定がないから、小数の近親者

および縁故者によつて構成されている株式会社にあつても、その株主総会を招集す

るには商法二三二条に規定する手続によるべきこと、もとより当然である。所論は

独自の見解であつて、採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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